障 害 者 福祉制度のごあんない ※視覚に障害のある方向け抜粋         ©群馬県 ぐんまちゃん     ※令和6年4月時点の福祉制度の概要を説明した冊子です。 詳しくは、各担当窓口にお問い合わせください。 群馬県 目次 相談窓口 3ページ 市町村役所(場)一覧 3ページ 基幹相談支援センター 4ページ 市保健所 5ページ 県保健福祉事務所 5ページ 県児童相談所 5ページ 心身障害者福祉センター 6ページ 県障害者芸術文化活動支援センター 6ページ 群馬県警察本部 7ページ 市町村障害者虐待防止センター一覧 8ページ 県障害者権利擁護センター 8ページ 障害者110番・群馬県障害者差別相談窓口 9ページ みんなの人権110番 9ページ 法テラス 9ページ 成年後見制度に関する相談窓口 9ページ 群馬労働局 9ページ 公共職業安定所 10ページ 労働基準監督署 10ページ 障害者職業センター 10ページ 障害者就業・生活支援センター 11ページ 年金事務所・全国健康保険協会 11ページ 群馬県消費生活センター 12ページ 障害者相談員 12ページ 身体障害者結婚相談 12ページ 民生委員・児童委員 12ページ 共通事項(年金手当税金など) 13ページ 障害基礎年金 13ページ 特別障害給付金 13ページ 心身障害者扶養共済制度 14ページ 特別児童扶養手当 14ページ 児童扶養手当 14ページ 特別障害者手当 15ページ 障害児福祉手当 15ページ 交通遺児奨学手当 15ページ 相続税の障害者控除 15ページ 所得税の障害者控除 16ページ 市町村民税・県民税の障害者控除 16ページ 自動車税(種別割・環境性能割)の減免 17ページ 生活福祉資金の貸付 18ページ NHK放送受信料の減免 19ページ NTT番号案内無料措置「ふれあい案内(無料番号案内)」 19ページ 携帯電話の障害者割引 19ページ 運賃の割引 20ページ 有料道路通行料の減免 20ページ 思いやり駐車場利用証制度 21ページ 駐車禁止除外指定車標章の申請 22ページ 国際シンボルマーク 22ページ 重度心身障害者医療費の助成(福祉医療) 22ページ ヘルプマークの交付 23ページ ヘルプカードの交付 23ページ 障害福祉サービス等の概要 24ページ 支給決定の流れ 24ページ 利用者負担のしくみ 24ページ 障害者総合支援法による自立支援給付 窓口:市町村 25ページ 児童福祉法による給付 窓口:市町村(障害児入所給付は、県(児童相談所)) 25ページ 県内事業所一覧 26ページ 身体・知的・精神障害者共通事項 27ページ 短期入所事業 27ページ ホームヘルパーの派遣 27ページ 身体障害児者向け事業 28ページ 身体障害者手帳の交付 28ページ 自立支援医療(更生医療)の給付 28ページ ★自立支援医療(育成医療)の給付 ★印は児童のみを対象とした事業です。 28ページ 特定医療(指定難病)の給付 28ページ ガイドヘルパーネットワーク 28ページ 身体障害者補助犬の給付 28ページ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣 29ページ 視覚障害者社会参加促進事業 29ページ 点字郵便物等の無料配達 29ページ 点字図書・録音図書の貸し出し 29ページ デイジー(CD)録音図書再生機の貸し出し 29ページ 補装具費の支給 30ページ 日常生活用具の給付・貸与 30ページ 障害者のパソコン相談・機器体験 30ページ 在宅重度身体障害者出張パソコン講習 30ページ その他各種事業 31ページ 障害者福祉ホーム 窓口:市町村 31ページ 地域活動支援センター 窓口:市町村 31ページ 各種施設 32ページ 身体障害者福祉センター 32ページ 点字図書館 32ページ 県立補装具製作施設 32ページ ふれあいスポーツプラザ 32ページ ゆうあいピック記念温水プール 32ページ 1ページ ◉相談窓口◉ 市町村役所(場)一覧  各種制度の利用に関する相談は、最も身近な市町村が窓口になります。また、利用するためには、あらかじめ該当窓口へ申請が必要な制度もあります。 市町村名 担当課 所在地 郵便番号 電話(代表) 前橋市 障害福祉課 朝日町三丁目36番17号 371-0014 027-220-5711 高崎市 障害福祉課 高松町35-1 370-8501 027-321-1111 桐生市 福祉課 織姫町1-1 376-8501 0277-46-1111 伊勢崎市 障害福祉課 今泉町2-410 372-8501 0270-24-5111 太田市 障がい福祉課 浜町2-35 373-8718 0276-47-1111 沼田市 社会福祉課 下之町888テラス沼田 378-8501 0278-23-2111 館林市 社会福祉課 城町1-1 374-8501 0276-72-4111 渋川市 地域包括ケア課 石原80 377-8501 0279-22-2111 藤岡市 福祉課 中栗須327 375-8601 0274-22-1211 富岡市 福祉課 富岡1460-1 370-2392 0274-62-1511 安中市 福祉課 安中1-23-13  379-0192 027-382-1111 みどり市 社会福祉課 笠懸町鹿2952 379-2395 0277-76-2111 北群馬郡   榛東村 健康保険課 新井790-1 370-3593 0279-54-2211 吉岡町 健康福祉課 下野田560 370-3692 0279-54-3111 多野郡   上野村 保健福祉課 乙父630-1 370-1616 0274-59-2309 神流町 保健福祉課 万場90番地6 370-1592 0274-57-2111 甘楽郡   下仁田町 福祉課 下仁田682 370-2601 0274-82-2111 南牧村 保健福祉課 大日向1098 370-2806 0274-87-2011 甘楽町 福祉課 白倉1395-1 370-2213 0274-67-7655 吾妻郡   中之条町 住民福祉課 中之条町1091 377-0494 0279-75-2111 長野原町 町民生活課 長野原1340-1 377-1392 0279-82-2246 嬬恋村 健康福祉課 大前110 377-1692 0279-96-0511 草津町 福祉課 草津28 377-1792 0279-88-0001 高山村 保健みらい課 中山3410 377-0702 0279-63-1311 東吾妻町 保健福祉課 原町1046 377-0892 0279-68-2111 利根郡   片品村 保健福祉課 鎌田3967-3 378-0498 0278-58-2115 川場村 健康福祉課 谷地3200 378-0101 0278-52-2111 昭和村 健康福祉課 糸井388 379-1298 0278-24-5111 みなかみ町 町民福祉課 後閑318 379-1393 0278-62-2111 佐波郡 玉村町 健康福祉課 下新田201 370-1192 0270-65-2511 邑楽郡 板倉町 福祉課 板倉2682-1 374-0192 0276-82-1111 明和町 介護福祉課 新里250-1 370-0795 0276-84-3111 千代田町 保健福祉課 赤岩2119-5 370-0503 0276-86-7000 大泉町 福祉課 吉田2465保健福祉総合センター内 370-0523 0276-62-2121 邑楽町 福祉介護課 中野2570-1 370-0692 0276-88-5511 2ページ 基幹相談支援センター 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、市町村等が設置主体として相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、相談等業務を総合的に行うことを目的とした施設です。 名称 所在地 電話FAX 対象地域 前橋市基幹相談支援センター 371-0014 前橋市朝日町三丁目36-17 前橋市保健所1階障害福祉課内 027-220-5714 027-223-8856 前橋市 高崎市基幹相談支援センター 370-8501 高崎市高松町35-1 027-321-1239 027-326-8876 高崎市 桐生市障害者基幹型相談室 376-8501 桐生市織姫町1-1 桐生市役所1階福祉課内 0277-43-02940277-43-0294 桐生市 伊勢崎市障害者基幹相談支援センター 372-0058 伊勢崎市西田町71 伊勢崎市障害者センター内 0270-75-5771 0270-75-5688 伊勢崎市 太田市障がい者相談支援センター 373-8718 太田市浜町2-35 太田市役所1階  0276-57-8210 0276-57-8215 太田市 利根沼田障害者相談支援センター 378-0044 沼田市下之町888 テラス沼田6階 0278-25-3781 0278-25-3782 沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町 渋川広域障害福祉なんでも相談室 377-0008 渋川市渋川1760-1 渋川ほっとプラザ内1階 0279-30-0294 0279-30-0322 渋川市・吉岡町・榛東村 藤岡市基幹相談支援センター 375-0024 藤岡市藤岡664-5 藤岡市障害者支援センターきらら内 0274-24-6858 0274-25-8059 藤岡市 相談支援事業所みのり(基幹相談支援センター) 370-2455 富岡市神農原559-1 0274-89-2014 0274-67-1104 富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧村 安中市障害児者基幹相談支援センター(相談支援事業所 ヌア・リーベ) 379-0115 安中市中宿913-1 027-380-5385 027-380-5386 安中市 みどり市障がい者基幹相談支援センター 379-2395    みどり市笠懸町鹿2952社会福祉課内 0277-76-0975 0277-76-9089 みどり市 あがつま相談支援センター 377-0425 吾妻郡中之条町西中之条240-3 0279-25-8004 0279-25-8004 中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町 玉村町障がい者(児)基幹相談支援センター 370-1132 佐波郡玉村町下新田602 まちなか交流館1階 0270-75-1212 0270-75-1260 玉村町 大泉町障害者基幹相談支援センター 370-0523 邑楽郡大泉町大字吉田2465 大泉町保健福祉総合センター1階福祉課内 0276-55-2631 0276-62-2108 大泉町 3ページ 市保健所 感染症等の対人保健対策及び食品衛生関係等の対物保健対策の業務を行います。 保健所名 所在地 電話番号 FAX 担当する地域 前橋市保健所 371-0014 前橋市朝日町三丁目36番17号 027-220-5781 027-223-8835 前橋市 高崎市保健所 370-0829 高崎市高松町5-28 027-381-6111 027-381-6124 高崎市 県保健福祉事務所  保健福祉事務所は保健・医療・福祉の総合的な相談窓口です。 保健福祉事務所名 所在地 電話番号 FAX 担当する地域 渋川保健福祉事務所 377-0027 渋川市金井394 0279-22-4166 0279-24-3542 渋川市、北群馬郡 伊勢崎保健福祉事務所 372-0024 伊勢崎市下植木町499 0270-25-5066 0270-24-8842 伊勢崎市、佐波郡 安中保健福祉事務所 379-0132 安中市高別当336-8 027-381-0345 027-382-6366 安中市 藤岡保健福祉事務所 375-0012 藤岡市下戸塚2-5 0274-22-1420 0274-22-3149 藤岡市、多野郡 富岡保健福祉事務所 370-2454 富岡市田島343-1 0274-62-1541 0274-64-2397 富岡市、甘楽郡 吾妻保健福祉事務所 377-0425 吾妻郡中之条町大字西中之条183-1 0279-75-3303 0279-75-6091 吾妻郡 利根沼田保健福祉事務所 378-0031 沼田市薄根町4412 0278-23-2185 0278-22-4479 沼田市、利根郡 太田保健福祉事務所 373-0033 太田市西本町41-34 0276-31-82410276-31-8349 太田市 桐生保健福祉事務所 376-0011 桐生市相生町二丁目351 0277-53-4131 0277-52-1572 桐生市、みどり市 館林保健福祉事務所 374-0066 館林市大街道一丁目2-25 0276-72-3230 0276-72-4628 館林市、邑楽郡 ※業務内容により、担当する地域が異なる場合があります。 県児童相談所 児童福祉に関する相談に応じるとともに、専門的な調査・判定・指導を行います。 児童相談所名 所在地 電話番号 FAX 担当する地域 中央児童相談所 379-2166 前橋市野中町360-1 027-261-1000 027-261-7333 前橋市、伊勢崎市、佐波郡 北部児童相談所 377-0027 渋川市金井394 0279-20-1010 0279-22-2277 沼田市、渋川市、北群馬郡、吾妻郡、利根郡 西部児童相談所 370-0829 高崎市高松町6 027-322-2498027-322-5602 高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡 東部児童相談所 370-0321 太田市新田木崎町369-5 0276-57-6111 0276-57-6175 桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡 ○児童相談所虐待対応ダイヤル  189番(いちはやく) ※お近くの児童相談所につながります。 ○電話相談:相談専門電話(こどもホットライン24) 日頃抱えている子育ての悩みなどについて電話相談員が365日24時間受け付けています。 0120-783-884(フリーダイヤル)※携帯電話からは 027-263-1100 4ページ ○来所相談  居住地を所管している児童相談所へあらかじめ電話で連絡して来所日時を決めてください。  ①一般相談=月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分   ②専門相談=完全予約制(実施日は下表のとおり) 相談内容\児童相談所別 中央  北部 西部 東部 児童の発達の遅れ・情緒不安定の相談・児童の知的障害等の相談 原則水・木曜日 木曜日及び 第1・第3金曜日 原則水・金曜日 月・木曜日 ○子ども虐待通報 受付日時 通報先  平日 午前8時30分~午後5時15分 居住地を所管している児童相談所 上記以外(24時間・年中無休) 0120-783-884(フリーダイヤル) ※上記フリーダイヤルは携帯電話からは使用できません。  携帯電話からは次の番号へ通報してください。027-263-1100(携帯電話用) 心身障害者福祉センター ※一般相談を除き各事業とも予約制です。  http://www.pref.gunma.jp/07/p10210004.html 又は県HPトップページ > 組織から探す > 健康福祉部 >心身障害者福祉センター 所在地 電話番号 FAX 〒371-0843  前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター2階 027-254-1010 027-254-2299 ○身体障害 1.相談・判定事業(一般相談を除き、窓口は市町村となります。)   主として18歳以上の身体障害者を対象として、医師、理学療法士、看護師、作業療法士、身体障害者福祉司などが専門的立場から、次のような相談・判定を行っています。 ①一般相談 ②補装具の判定に関すること ③自立支援医療の判定に関すること 相談・判定 受付時間 一般相談 毎週月~金曜日 午前9時~午後5時  医学的判定 整形外科 毎月第1・2・3・4火曜日 午前10時~正午 予約制 毎月第3木曜日 午後1時~午後3時 予約制 毎月第1・2・4木曜日 午後3時~午後5時 予約制 眼科 毎月第3木曜日 午後1時~午後3時 予約制 耳鼻科 毎月第1・2・4木曜日 午後1時~午後3時 (※)午前9時30分~ 午前11時30分 予約制 毎月第3水曜日(※)午後1時~午後3時 (※)午前9時30分~ 午前11時30分 予約制 内科 毎週水曜日 午前11時~午後1時 予約制 ※都合で休診になる場合があります。また、祝日も休診となります。 2.巡回相談事業(予約の窓口は市町村となります。)   遠隔地にお住まいの方のために、巡回相談(整形外科)や在宅重度身体障害者訪問診査を行っています。 3.地域リハビリテーション事業(予約の窓口は市町村となります。)   在宅生活相談:家庭を訪問し、介護方法・福祉機器の利用・住宅の改造等の相談に応じます。 4.身体障害者手帳の交付   身体障害者手帳の交付を行っています(前橋市、高崎市を除く)。  →p.32参照 県障害者芸術文化活動支援センター 障害のある人の芸術文化活動の普及を支援するため、「ネットワークの構築」「相談支援」「人材育成」「芸術(鑑賞・創造・発表等)に参加する機会の確保、情報収集・発信といった事業を行います 所在地 電話番号 E-mail 〒370-0813 高崎市本町10-1イチカワビル4階(工房あかね内) 027-387-0533 info@gunma-artsupport.com 5ページ 群馬県警察本部  障害者虐待事案に対する通報や市町村からの援助要請等を受け付けます。 名称 所在地 電話番号 管轄区域 群馬県警察本部生活安全部  人身安全対策課 371-8580 前橋市大手町1-1-1 027-243-0110(内線3421) 県内全域 前橋警察署 371-0853 前橋市総社町1-9-3 027-252-0110 前橋市のうち大手町、下新田町、田口町など 前橋東警察署 379-2154 前橋市天川大島町1-8-1 027-225-0110 前橋市のうち朝日町、嶺町、大胡町、苗ヶ島町など 高崎警察署 370-0805 高崎市台町4-3 027-328-0110 高崎市 高崎北警察署 370-3104 高崎市箕郷町上芝349-1 027-371-0110 高崎市のうち群馬町、箕郷町、榛名町、倉渕町など 藤岡警察署 375-0024 藤岡市藤岡1683-1 0274-22-0110 藤岡市、上野村、神流町 富岡警察署 370-2316 富岡市富岡1198 0274-62-0110 富岡市、甘楽町、下仁田町、南牧村 安中警察署 379-0133 安中市原市707-2 027-381-0110 安中市 伊勢崎警察署 372-0015 伊勢崎市鹿島町534-1 0270-26-0110 伊勢崎市、佐波郡玉村町 太田警察署 373-0063 太田市鳥山下町400-5 0276-33-0110 太田市 大泉警察署 370-0514 邑楽郡大泉町朝日2-27-1 0276-62-0110 大泉町、千代田町、邑楽町 館林警察署 374-0013 館林市赤生田町1828-2 0276-75-0110 館林市、邑楽郡板倉町、明和町 桐生警察署 376-0026 桐生市清瀬町1-16 0277-43-0110 桐生市、みどり市 渋川警察署 377-0006 渋川市行幸田351-1 0279-23-0110 渋川市、榛東村、吉岡町 沼田警察署 378-0051 沼田市上原町1738-1 0278-22-0110 沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 吾妻警察署 377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町21-1 0279-68-0110 中之条町、高山村、東吾妻町 長野原警察署 377-1304 吾妻郡長野原町大字長野原1520-4 0279-82-0110 長野原町、嬬恋村、草津町 6ページ 市町村障害者虐待防止センター一覧  障害者虐待に関する相談・通報を受け付けています。 名称 所在地 電話 休日・夜間電話 対象地域 前橋市障害者虐待防止センター 前橋市朝日町三丁目36-17 027-220-5722 027-220-5722 前橋市 高崎市障害者虐待防止センター 高崎市箕郷町松之沢333 027-388-8824 027-388-8824 高崎市 桐生市障害者虐待防止センター 桐生市織姫町1-1 0277-46-1111 0277-46-1111 桐生市 伊勢崎市障害者虐待防止センター 伊勢崎市西田町71 伊勢崎市障害者センター内 0270-27-8801 0270-27-8801 伊勢崎市 太田市障がい者虐待防止センター 太田市浜町2-35 0276-57-8210 0276-47-1111 太田市 沼田市障害者虐待防止センター 沼田市下之町888テラス沼田 0278-23-2111 0278-23-2111 沼田市 館林市障がい者虐待防止センター 館林市苗木町2452-1 館林市総合福祉センター内 0276-74-8304 090-4546-4040 館林市 渋川広域障害者虐待防止センター 渋川市渋川1760-1 0279-30-0294 0279-30-0294 090-2768-3388 渋川市、榛東村、吉岡町 藤岡市障害者虐待防止センター 藤岡市中栗須327 0274-40-2384 0274-22-1211 藤岡市 富岡市障害者虐待防止センター 富岡市富岡1460-1 0274-62-1511 0274-62-1511 富岡市 安中市障害者虐待防止センター 安中市安中一丁目23-13 027-382-1111 027-382-1111 安中市 みどり市障がい者虐待防止センター みどり市笠懸町鹿2952 0277-76-0975 0277-76-0975 みどり市 上野村障害者虐待防止センター 多野郡上野村大字乙父630-1 0274-59-2309 0274-59-2111 上野村 神流町障害者虐待防止センター 多野郡神流町大字万場90-6 0274-57-2111 0274-57-2111 神流町 下仁田町障害者虐待防止センター 甘楽郡下仁田町大字下仁田682 0274-64-8803 0274-82-2111 下仁田町 南牧村障害者虐待防止センター 甘楽郡南牧村大字大日向1098 0274-87-2011 0274-87-2011 南牧村 甘楽町障害者虐待防止センター 甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1 0274-67-7655 0274-74-3131 甘楽町 あがつま障がい者虐待防止センター 吾妻郡中之条町 大字西中之条240-3 0279-25-8082 0279-25-8082 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 片品村障害者虐待防止センター 利根郡片品村大字鎌田3967-3 0278-58-2115 0278-58-2111 片品村 川場村障害者虐待防止センター 利根郡川場村大字谷地3200 0278-25-5074 0278-25-5074 川場村 昭和村障害者虐待防止センター 利根郡昭和村大字糸井388 0278-24-5111 0278-24-5111 昭和村 みなかみ町障害者支援センター「プレスト」 利根郡みなかみ町月夜野649 0278-25-3838 0278-25-3838 みなかみ町 玉村町障がい者虐待防止センター 佐波郡玉村町大字下新田602 0270-75-1212 0270-75-1212 玉村町 板倉町障害者虐待防止センター 邑楽郡板倉町大字板倉2682-1 0276-82-6133 090-4546-4040 板倉町 明和町障害者虐待防止センター 邑楽郡明和町新里250-1 0276-84-3111 090-4546-4040 明和町 千代田町障害者虐待防止センター 邑楽郡千代田町赤岩2119-5 0276-86-7000 090-4546-4040 千代田町 大泉町障害者虐待防止センター 邑楽郡大泉町大字吉田2465  0276-62-2121 090-2539-4860 大泉町 090-2539-4860 090-2539-4987 090-2539-4987 邑楽町福祉介護課 邑楽郡邑楽町中野2570-1 0276-47-5024 090-4546-4040 邑楽町 県障害者権利擁護センター  使用者(障害者を雇用する会社の雇用主など)による障害者虐待に関する相談・通報を受け付けています。 名称 住所 電話 休日・夜間連絡先 群馬県障害者権利擁護センター 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター7階 027-289-3127 080-8910-1011 7ページ 障害者110番・群馬県障害者差別相談窓口 障害者110番では、障害者の権利侵害や日常生活における相談に応じています。  ①一般相談=月~金 9:00~15:00(休日及び年末年始を除く)  ②弁護士による無料法律相談=原則第1・第3火曜日 14:00~16:00(予約が必要) 群馬県障害者差別相談窓口では、障害を理由とする差別に関する相談に応じています。  相談日:月~金  受付時間:9:00~16:30(休日及び年末年始を除く) 名称 郵便番号及び所在地 電話番号 FAX 障害者110番 371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター1階 (群馬県身体障害者福祉団体連合会内) 027-251-1100 027-255-6275 群馬県障害者差別相談窓口 371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター1階 (群馬県身体障害者福祉団体連合会内)  027-251-1166 027-255-6275 みんなの人権110番 差別や虐待、パワーハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。 平日 受付時間 8:30~17:15 名称 電話 みんなの人権110番 0570-003-110 法テラス 法的トラブルについて解決に役立つ情報や窓口を案内しています。収入等の基準を満たされる方について無料法律相談の予約を受け付けています。  平日 9:00~17:00 名称 郵便番号及び所在地 電話 法テラス群馬 371-0022  前橋市千代田町2-3-12  しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階 0570-078320(ナビダイヤル) 050-3383-5399(IP電話やプリペイド携帯からかける場合) 成年後見制度に関する相談窓口 成年後見制度に関する相談を受け付けています。 名称 所在地 電話番号 受付時間 権利擁護センター ぱあとなあ群馬 (一般社団法人群馬県社会福祉士会) 371-0843  前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター7階 027-212-8388 平日(電話相談) 9:00~17:00 公益社団法人成年後見センター リーガルサポート群馬支部 (群馬司法書士会) 371-0023  前橋市本町1-5-4  群馬司法書士会内 027-224-7773 平日(祝祭日除く)(電話相談) 9:00~12:00 13:00~17:00 群馬弁護士総合法律相談センター (群馬弁護士会) 371-0026  前橋市大手町3-6-6 群馬弁護士会館県民法律センター 027-234-9321 月~金(予約受付) 13:00~16:00 社労士成年後見センター群馬 (群馬県社会保険労務士会) 371-0846  前橋市元総社町528-9 群馬県社会保険労務士会内 027-253-5621 平日(電話相談) 9:00~12:00 13:00~17:00 関東信越税理士会 成年後見支援センター (関東信越税理士会) 330-0842 さいたま市大宮区浅間町2-7 048-796-4562 毎週火曜日 (電話相談) 10:00~11:30 13:00~15:30 群馬労働局  「育児・介護休業」、「セクハラ等に関する相談」等「労働問題全般についての相談」を受け付けています。 名称 郵便番号 所在地 電話番号 群馬労働局雇用環境・均等室 371-8567 前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎8階 027-896-4739 8ページ 公共職業安定所  就職を希望する障害者がその能力に応じた職業に就けるよう、職業相談・職業紹介等の就職支援を行い、就職後も職場に適応・定着できるようアフターケアを行っています。 公共職業安定所名 郵便番号 所在地 電話番号 前橋公共職業安定所 379-2154 前橋市天川大島町130-1 027-290-2111 高崎公共職業安定所 370-0842 高崎市北双葉町5-17 027-327-8609 高崎公共職業安定所 安中出張所 379-0116 安中市安中1丁目1-26 027-382-8609 桐生公共職業安定所 376-0023 桐生市錦町2丁目11-14 0277-22-8609 伊勢崎公共職業安定所 372-0006 伊勢崎市太田町554-10伊勢崎地方合同庁舎 0270-23-8609 太田公共職業安定所 373-0851 太田市飯田町893 0276-46-8609 館林公共職業安定所 374-0066 館林市大街道1丁目3-37 0276-75-8609 沼田公共職業安定所 378-0044 沼田市下之町888 テラス沼田5階 0278-22-8609 群馬富岡公共職業安定所 370-2316 富岡市富岡1414-14 0274-62-8609 藤岡公共職業安定所 375-0054 藤岡市上大塚368-1 0274-22-8609 渋川公共職業安定所 377-0008 渋川市渋川1696-15 0279-22-2636 渋川公共職業安定所 中之条出張所 377-0425 吾妻郡中之条町大字西中之条207 0279-75-2227 労働基準監督署  賃金や労働時間、労働条件等に関する相談を受け付けています。 名称 所在地 電話番号 管轄区域 高崎労働基準監督署 370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎3階 027-322-4661 高崎市(藤岡労働基準監督署の管轄区域を除く)、富岡市、安中市、甘楽郡(甘楽町・下仁田町・南牧村) 前橋労働基準監督署 371-0026 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎7階 027-896-3019 前橋市、渋川市、北群馬郡(榛東村・吉岡町)  前橋労働基準監督署 伊勢崎分庁舎 372-0024 伊勢崎市下植木町517  0270-25-3363 伊勢崎市、佐波郡(玉村町) 桐生労働基準監督署 376-0045 桐生市末広町13-5 0277-44-3523 桐生市、みどり市 太田労働基準監督署 373-0817 太田市飯塚町104-1 0276-45-9920 太田市、館林市、邑楽郡(板倉町・邑楽町・大泉町・千代田町・明和町) 沼田労働基準監督署 378-0031 沼田市薄根町4468-4 0278-23-0323 沼田市、利根郡(片品村・川場村・昭和村・みなかみ町) 藤岡労働基準監督署 375-0014 藤岡市下栗須124-10 0274-22-1418 藤岡市、高崎市のうち新町、吉井町、多野郡(上野村・神流町) 中之条労働基準監督署 377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1 0279-75-3034 吾妻郡(東吾妻町・草津町・高山村・嬬恋村・中之条町・長野原町) 障害者職業センター 就職を希望する障害者に対する職業評価、職業相談、職業準備支援、ジョブコーチ支援、復職を希望する方に対するリワーク支援等を行っています。 名称 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部 群馬障害者職業センター 所在地 379-2154 前橋市天川大島町130-1 (前橋公共職業安定所3F)電話番号 027-290-2540 FAX027-290-2541 9ページ 障害者就業・生活支援センター 雇用・福祉・教育等の各関係機関と連携しながら、障害者の就業とそれに伴う生活に関する相談・助言・職場実習等の斡旋などの支援を行っています。 名称 所在地 電話番号 FAX 社会福祉法人すてっぷ 障害者就業・生活支援センター ワークセンターまえばし 371-0017 前橋市日吉町2-17-10 前橋市総合福祉会館1階 027-231-7345 027-231-7346 社会福祉法人はるな郷 障害者就業・生活支援センターエブリィ 370-0065 高崎市末広町115-1 高崎市総合福祉センター1階 027-361-8666 027-395-0855 社会福祉法人三和会 障がい者就業・生活支援センター「さんわ」 376-0121桐生市新里町新川3743 0277-74-6981 0277-74-6071 社会福祉法人明清会 障がい者就業・生活支援センター メルシー  372-0058 伊勢崎市西田町71伊勢崎市障害者センター2階 0270-25-3390 0270-25-3395 社会福祉法人杜の舎 障害者就業・生活支援センター わーくさぽーと 373-0026 太田市東本町53-20 太田公民館東別館内 0276-57-8400 0276-57-8401 社会福祉法人かんな会 障害者就業・生活支援センタートータス  375-0014 藤岡市下栗須974-10 0274-25-8335 0274-25-8336 社会福祉法人薫英会 障害者就業・生活支援センターみずさわ 370-3606 北群馬郡吉岡町上野田3480-1 0279-30-5235 0279-54-7003 社会福祉法人北毛清流会 障害者就業・生活支援センターコスモス 378-0044 沼田市下之町888テラス沼田6階 0278-25-4400 0278-25-3782 社会福祉法人オリヂンの村 障害者就業・生活支援センター吾妻 377-0423 吾妻郡中之条町伊勢町18-4 0279-26-8151 0279-26-8253 年金事務所・全国健康保険協会 厚生年金保険、健康保険などのお問い合わせ先は次のとおりです。 ○年金事務所 年金事務所名 所在地 担当する地域 電話番号 前橋年金事務所 371-0033 前橋市国領町二丁目19-12 前橋市、伊勢崎市、佐波郡 ☎027-231-1719(代表) 桐生年金事務所 376-0023 桐生市錦町二丁目11-19 桐生市、みどり市 ☎0277-44-2311(代表) 高崎年金事務所 370-8567 高崎市栄町10-1 高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡 ☎027-322-4299(代表) 渋川年金事務所 377-8588 渋川市石原143-7 渋川市、沼田市、北群馬郡、吾妻郡、利根郡 ☎0279-22-1614(代表) 太田年金事務所 373-8642 太田市小舞木町262 太田市、館林市、邑楽郡 ☎0276-49-3716(代表)  ※厚生年金適用調査課:厚生年金保険・健康保険の手続きに関するお問い合わせ ○高崎広域事務センター 名称 所在地 担当する地域 高崎広域事務センター 370-8533 高崎市宮元町212 高崎宮元町ビル8F 群馬県全域 10ページ ○全国健康保険協会群馬支部 名称 所在地 担当地域 全国健康保険協会 群馬支部 371-8516 前橋市本町2-2-12 前橋本町スクエアビル4階 群馬県全域 電話番号:027-219-2100(代表) お問い合わせの内容別に自動音声によりご案内しています。音声案内にそって番号を選択してください。 1 限度額認定証・健康保険給付金・保険証・高齢受給者証・任意継続に関することなど 2 生活習慣病予防健診・特定健診・保健指導に関することなど 3 健康保険料率・健康経営・健康保険委員に関することなど 4 交通事故等による届出・レセプト・返納金・医療費通知・保険証の返却に関することなど ○電話での相談窓口 問い合わせ内容 問い合わせ先名称・電話番号等 年金に関すること ねんきんダイヤル (050から始まる電話からは)☎03-6700-1165 ☎0570-05-1165 「ねんきん定期便」に関すること ※「ねんきん特別便」も含む。 ねんきん定期便専用ダイヤル (050から始まる電話からは)☎03-6700-1144 ☎0570-058-555 群馬県消費生活センター 商品、サービス、契約トラブルなどについての苦情・相談を受け付け、解決のための助言などを行っています。  ①平日 受付時間 9:00~16:30  ②土曜 受付時間 9:00~12:00、13:00~16:30(電話相談のみ、祝日及び年末年始を除く) 名称 郵便番号及び所在地 電話番号 群馬県消費生活センター 371-8570 前橋市大手町1-1-1 昭和庁舎1階 027-223-3001 障害者相談員  障害者又はその家族からのいろいろな相談に応じるため、障害者の福祉に熱意のある民間の協力者が相談員になり、身近な相談に応じたり、市町村などの関係機関への連絡などを行っています。 ※相談員の連絡先などは、市町村へお問い合わせください。      身体障害者結婚相談 ※相談員の氏名などは、市町村へお問い合わせください。 名称 所在地 電話番号 FAX 群馬県身体障害者福祉団体連合会 371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター1階 027-255-6274 027-255-6275 民生委員・児童委員 地域住民からの生活に関する相談に応じたり、行政や関係機関との連絡調整を行うなど、地域に根ざした様々な福祉活動を行っています。 ※各地区の担当の委員については、各市町村へお問い合わせください。 11ページ ◉共通事項(年金手当税金など)◉ 障害基礎年金 対象者 主な対象者は、次のとおりです。 (1)国民年金加入中に初診日のあるけがや病気で障害の状態になり、障害認定日(※1)に国民年金法に定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態にある方。(※2) (2)20歳になる前に初診日のある障害で、障害認定日(※1)に国民年金法で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態にある方。(※2) (3)障害認定日(※1)に国民年金法で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態になかった方(※2)で、その後、65歳になるまでの間に1級又は2級の障害の状態になり、65歳前に請求された方。 ※1:障害認定日とは、障害の状態を定める日のことです。通常は、初診日から1年6ヶ月を経過した日で、この日から年金を受け取る権利が発生します。(ただし、1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日となります。)なお、20歳になる前から障害のある方は、原則として20歳に達する日が障害認定日です。 ※2:国民年金法に定める等級は、身体障害者手帳の等級や基準とは異なります。 受給条件 対象者は、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。 ただし、20歳になる前に初診日がある場合は、次の条件は問われません。 (1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付していなければならない期間に対し、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が3分の2以上であること。 (2)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間の保険料の滞納がないこと。(初診日が令和8年4月1日以前の場合) 支給制限 20歳になる前に初診日のある方が受給する場合は、受給者本人の所得による支給制限があり、一定限度額以上の所得のある方は支給停止となります。 年金額 1級:(生年月日が昭和31年4月2日~の方)1,020,000円          (生年月日が~昭和31年4月1日の方)1,017,125円 2級:(生年月日が昭和31年4月2日~の方)816,000円    (生年月日が~昭和31年4月1日の方)813,700円 ※障害基礎年金の受給者に生計を維持されている18歳に達する年度末までの子又は20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子がいる場合は、次の額が加算されます。  子1人のとき…年額234,800円   子2人のとき…年額469,600円  子3人以上のとき・・…年額469,600円+78,300円×(子の数-2) 2ヶ月分まとめて2、4、6、8、10、12月に支払います。 窓口 市町村。なお、初診日によっては、年金事務所が窓口になる場合もあります。 特別障害給付金 支給対象者 ①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生  ②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること。 障害認定時 現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳以上に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。 支給制限 ①老齢年金、遺族年金、労災補償等受給者は、その受給額分を差し引いた差額を支給 ②ご本人の所得が一定額以上の場合、支給が全額又は半額、制限される場合があります。  ※経過的福祉手当を受給されている方は当該手当の受給資格は喪失します。 支給金額 障害基礎年金1級に該当する方:月額53,650円(2級の1.25倍) 障害基礎年金2級に該当する方:月額42,920円 給付金の支給 給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) あらかじめ届け出た金融機関、郵便局でなどで支払われます。  12ページ 申請手続 特別障害者給付金請求書、年金手帳または基礎年金番号通知書、診断書(必要な場合は受診状況等証明書も)、病歴等申立書と下記のものを添えて、居住地の市町村役場に申請してください。 ・被用者の配偶者であった方がその他に必要なもの  戸籍の謄本、被用者の年金手帳又は基礎年金番号通知書  ・任意加入対象であった学生がその他に必要なもの  住民票又は戸籍抄本、在学証明書 ・任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他に必要なもの  戸籍謄本、年金加入期間確認通知書(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合) 問い合わせ先 年金事務所 心身障害者扶養共済制度 対象者 身体障害児(者)(身体障害者手帳1級から3級)次の要件に該当する方。 (1)加入しようとする方(保護者)の年齢は、65歳未満であること (2)加入しようとする方(保護者)は、特に疾病や障害がなく、健康な状態にあること (3)障害者は、将来独立自活困難な状態にあること 内容 加入者が死亡又は重度の障害状態になった場合、障害児(者)に年金が支給されます。 加入者は掛金を納めます。(所得により掛金が減額又は免除になります。) 掛金月額 掛金は、加入時の年齢により固定され、2口まで加入することができます。 給付金 加入者が死亡した場合、毎月20,000円(2口加入の場合 40,000円) 窓口 市町村 特別児童扶養手当 対象者 政令に定める障害の程度に該当する20歳未満の児童を養育している保護者 内容 <1級>身体障害者手帳1・2級程度の身体障害 <2級>身体障害者手帳3級程度の身体障害 ※上記の等級等は障害程度を判断する目安のため詳細はお住まいの市町村にご確認ください。 支給制限 次の場合は、手当が受けられません。 (1)受給資格者などの前年の所得が一定限度額以上の場合 (2)児童が施設に入所している場合 (3)児童が障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合 手当額 1級 月額,55,350円 2級 月額36,860円 ※4ヶ月分まとめて4、8、11月に支払います。 窓口 市町村 児童扶養手当 対象者 父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」 ※支給要件の詳細については、お住まいの市町村窓口にご確認ください。 支給制限 次の場合等には手当が受けられません。 (1)受給資格者などの前年所得が一定限度額以上の場合(一部支給の場合もあります。) (2)児童が施設に入所している場合 手当額 児童1人の場合:月額45,500円、一部支給月額10,740円~45,490円 児童2人の場合:上記金額に月額5,380円~10,750円を加算 児童3人以降はさらに月額3,230円~6,450円を加算 2ヶ月分まとめて1、3、5、7、9、11月に支払います。 ※受給期間が5年を超えた方等は、一部支給停止(1/2)となりますが、就業していること又は求職活動中であること等を届出することにより、一部支給停止の適用除外となります。 窓口 市町村 13ページ 特別障害者手当 対象者 著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、社会福祉施設入所者や病院に3ヶ月を越えて入院している方は除かれます。 支給制限 障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。 手当額 月額 28,840円  ※3ヶ月分まとめて2、5、8、11月に支払います。 窓口 市町村 障害児福祉手当 対象者 日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の方。 ただし、障害を支給事由とする給付を受けている方や、社会福祉施設へ入所中の方は除かれます。なお、特別児童扶養手当と併給できます。 支給制限 障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。 手当額 月額 15,690円  ※3ヶ月分まとめて2、5、8、11月に支払います。 窓口 市町村 交通遺児奨学手当 対象者 交通事故等により扶養者を失い、または扶養者が重度の心身障害となった本人又は扶養者が群馬県内に居住する方。 手当額(月額) 未就学児:7,000円、小学生等:9,000円、中学生等:15,000円 [公立]高校生等:24,000円 [私立]高校生等:34,000円 高等専門学校生(1~3学年):34,000円 [自宅]大学生等:34,000円 [自宅外]大学生等:44,000円  ※特別支援学校生は各区分に含める。 窓口 (公財)佐藤交通遺児福祉基金 前橋市大手町1-1-1(群馬県庁道路管理課内) TEL.027-224-2007 相続税の障害者控除 対象者 法定相続人である障害者(国内に住所を有する方に限ります)が相続や遺贈により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。(平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について改正されました。) 内容  区分 要件 控除額  一般障害者 身体障害者手帳に障害の程度が3級から6級と記載されている方など 85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除します。  特別障害者 身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている方など 85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。               窓口 税務所 14ページ 所得税の障害者控除 対象者 納税者本人が障害者である場合、納税者の同一生計配偶者(注)又は扶養親族が障害者である場合次の控除が受けられます。(注)同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。 内容  区分 要件 控除額  障害者 身体障害者手帳の交付を受けている方 など 27万円  特別障害者 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、1級又は2級の記載がある方 など 40万円  同居特別障害者 特別障害者に該当する同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者又はその納税者の配偶者若しくはその納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方 75万円                  窓口 税務署 市町村民税・県民税の障害者控除 対象者 納税者本人が障害者である場合又は納税者の同一生計配偶者(注)や扶養親族に障害者がいる場合、次の控除が受けられます。なお、前年の合計所得金額が135万円以下の障害者は非課税の扱いとなります。 (注)同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。 内容  障害者控除 身体障害者手帳の交付を受けている方など 所得金額から26万円が控除されます。  特別障害者控除 1級・2級の記載のある方など   所得金額から30万円が控除されます。   同居特別障害者加算 特別障害者に該当する同一生計配偶者・扶養親族で、納税者又はその配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方 特別障害者控除の額に23万円が加算されます。           窓口 市町村 15ページ 自動車税(種別割・環境性能割)の減免 群馬県では身体障害者・知的障害者・精神障害者又は戦傷病者で一定の要件を満たす場合、申請により自動車税(種別割・環境性能割)が減免となります。 自動車の使用目的 身体障害者等の通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のため。(身体障害者等本人が、実際に運転又は同乗して移動する場合のみ減免の対象。) 対象   区分 自動車の所有者 自動車の運転者 対象となる障害の程度 の順です      身体障害者 本人又は生計を一にする方 本人 視覚障害の場合:1級~4級 本人又は生計を一にする方  生計を一にする方 視覚障害の場合:1級~4級      本人 常時介護する方  視覚障害の場合:1級~4級      戦傷病者  本人又は生計を一にする方 本人または生計を一にする方 各障害の等級について、詳細はお問い合わせください。          本人 常時介護する方  各障害の等級について、詳細はお問い合わせください。                   (1)「自動車の所有者」とは、自動車の登録上の所有者をいい、具体的には車検証(自動車検査証)に所有者(ローンにより購入した場合など、所有権留保の場合は使用者)として記載(ICタグ内に記録)されている方です。 (2)「生計を一にする方」とは、原則「住民票登録上の世帯が同一」の方です。従来は「同居の家族」のみでしたが、令和4年度から同一世帯であれば対象とすることとしています。 (3)施設に入所している場合で、運転者の方と住民票登録上の世帯が別の場合は、自動車税事務所にお問い合わせください。    ※介護老人保健施設に入所している方は減免対象外です。  (4)「常時介護する方」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を日常的に介護する方です。 (5)身体障害者の等級を判断する場合、障害の部位が複数あるときは、総合等級を各障害にあてはめて判定を行います。 (6)身体障害者等が病院に入院中の場合は、対象となりません。 減免額  障害者の方1人につき1台に限り、自動車税(種別割)及び自動車税(環境性能割)が減免となります。なお下記減免上限額を超える場合、差額分を納付していただくことになります。  ○自動車税(種別割):45,000円※    ※ グリーン化税制により重課となっている場合は、51,700円(バス・トラックは49,500円)    令和元年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車は、43,500円   (初回新規登録が令和元年9月30日以前の自動車の上限額に変更はありません)。  ○自動車税(環境性能割):300万円(課税標準額) 本人以外が所有又は運転する場合に必要な書類 (1)生計を一にする方が所有又は運転する場合       生計同一者が隣接地にお住まいで住民票の住所が一致していない等の場合、市町村等が発行する「生計同一証明書」が必要です。なお、所有又は運転する方が本人と同一世帯であるが、親族でない場合、住民票謄本(続柄が分かるもの、マイナンバーの記載は不要)が必要です。詳しくは、県自動車税事務所(電話027-263-4343)へお問い合わせください。      (2)常時介護する方が運転する場合(本人が所有する場合のみ対象)       市町村等が発行する「常時介護証明書」が必要になります。      ※身体障害者の方及び知的障害者の方の生計同一証明書、常時介護証明書は、お住まいの市福祉事務所、町村福祉担当課で発行されます。ただし、障害者の方が18歳未満の場合であって、町村に在住のときは、県保健福祉事務所で発行されます。 窓口 (1)自動車税(種別割)の減免については、納税通知書が5月に届きましたら、納期限までに県自動車税事務所又は県行政県税事務所で申請手続を行ってください。      (2)新規取得の登録、年度途中で行う自動車税(環境性能割)が課税される所有権移転(名義変更)登録をした方は、その登録日に県自動車税事務所で申請手続を行ってください。      (3)年度途中で減免対象となる手帳交付を受けた場合等は、申請により、申請の翌月以後の月数に応じて自動車税(種別割)の減免を受けることができます。      (4)減免申請に関するお問い合わせは、県自動車税事務所(電話027-263-4343)へお願いします。       (5)障害者の方が施設に入所しており、運転者の方と住民登録上の世帯が別の場合は、県自動車税事務所(電話027-263-4343)にお問い合わせください。      ※介護老人保健施設に入所している方は減免対象外です。        (6)窓口への来所が困難な場合は、郵送申請も可能ですので、県自動車税事務所(電話027-263-4343)又は最寄りの県行政県税事務所まで電話で御相談ください。 16ページ 生活福祉資金の貸付 ※この資金は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯を対象としています。下記の条件等は障害者世帯を対象としたものです。ご注意ください。        対象者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯。 窓 口 お近くの民生委員又は市町村の社会福祉協議会にご相談ください。 資金種類 貸付条件※()内は上限目安額 貸付限度額 償還期間の順です 福祉費 生業を営むために必要な経費 (460万円) 償還期間(20年) 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費  技能を習得する期間が 6月程度(130万円) (8年) 1年程度(220万円) (8年) 2年程度(400万円) (8年) 3年以内(580万円) (8年) 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 (250万円)(7年) 福祉用具等の購入に必要な経費 (170万円)(8年) 障害者用自動車の購入に必要な経費 (250万円)(8年) 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 (513.6万円)(10年) 負傷又は疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費       療養期間が1年を超えない時 (170万円)(5年) 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要な時 (230万円) 5年 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費       介護サービスを受ける期間が1年を超えない時 (170万円)(5年) 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要な時 (230万円) 5年 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 (150万円)(7年) 冠婚葬祭に必要な経費 (50万円) (3年) 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 (50万円) (3年) 就職、技能習得等の支度に必要な経費 (50万円) (3年) その他日常生活上一時的に必要な経費 (50万円) (3年) ※据置期間:貸付の日から6月以内。 ※貸付利子:連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は据置期間経過後、年1.5% ※連帯保証人:原則必要 ※借入相談から償還完了までの間、担当民生委員による継続的な相談支援が前提となります。 ※上記内容は制度の概要です。貸付けには、群馬県社会福祉協議会による一定の審査があり、貸付けができない場合もあります。 16ページ NHK放送受信料の減免 内容【全額免除の要件】       障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)を世帯構成員に有し、かつ世帯を構成するすべての方が市町村民税非課税の場合   【半額免除の要件】 (1)視覚障害者又は聴覚障害者が世帯主で放送受信契約者の場合      (2)重度障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が世帯主で放送受信契約者の場合((1)の場合を除く) 窓口 NHK前橋放送局 (ただし、市町村役場等で申請書に証明を受けてください。) NTT番号案内無料措置「ふれあい案内(無料番号案内)」  対象者 身体障害者手帳をもっている方、戦傷病者手帳をもっている方で下表のいずれかに該当する方  内容   障害の区分 等級   身体障害者手帳 視覚障害 1~6級   戦傷病者手帳 視力の障害 特別項症~第6項症      申込先   NTT東日本ふれあい案内事務局 フリーダイヤル 電話:0120-104174 FAX:0120-104134   受付時間 午前9時~午後5時(月~金曜)※土・日・祝日及び年末年始は休業      ◎FAXによるお問合せの注意事項      ・FAXでお申込書、障害者手帳等は送付いただいても受付できません。誤って送付された場合は破棄させていただきます。      ・返信はFAXでいたします。FAXを受信できる方のみのお問合せとさせていただきます。 携帯電話の障害者割引  対象者 身体障害者手帳の交付を受けている方等。  内容 基本使用料の割引等が受けられます(具体的な内容は窓口で確認してください)。  窓口    取扱会社 割引サービス名称 問い合わせ電話番号の順です    株式会社NTTドコモ ハーティ割引 0120-800-000    ソフトバンクモバイル株式会社 ハートフレンド割引 0800-919-0157    KDDI株式会社(au) スマイルハート割引 0077-7-111          18ページ 運賃の割引 ○JR運賃の割引  対象者 身体障害者手帳をもっている方等  内容   対象 割引対象乗車券類 割引率 記事の順です。   第1種障害者とその介護者 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券 50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。但し、回数乗車券はJR線区間単独の発売。   第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者 定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) 50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。小児定期旅客運賃については割引を適用しない。   第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合 普通乗車券 50% 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含む。)  ※1:乗車の際及び乗車中は身体障害者手帳を携帯して、係員の請求があったときはご呈示ください。  ※2:JR線と私鉄線等他の鉄道会社線をまたがる区間は、1枚で発売できる範囲が予め決められています。  ※3:障害者と介護者がご利用になる場合には、同一区間の乗車券類の購入が必要です。  窓口 各駅等(※手帳を提示して乗車券等を購入してください。)  その他 ※東武鉄道、上信電鉄、上毛電気鉄道、わたらせ渓谷鐵道でも同様の割引制度を行っています。詳しくは各鉄道会社にお問い合わせください。 ○バス料金の割引  県内の路線バスでは身体障害者手帳を提示すると、普通運賃や定期運賃が割引されます。 ※バス会社により対象者が異なるので、詳しくは各バス会社にお問い合わせください。 ○タクシー運賃の割引  対象者 身体障害者手帳を持っている方  内容 乗車の際に手帳を提示すると1割引になります。  その他 ※詳しくは、群馬県ハイヤー協会又は各タクシー会社にお問い合わせください。 ○国内航空運賃の割引  対象者 身体障害者手帳を持っている満12歳以上の方  内容 第1種の方:本人のみ又は本人+介護者1名       第2種の方:本人のみ(一部航空会社においては本人+介護者1名も適用)  窓口 各国内航空会社 有料道路通行料の減免  対象者 (1)身体障害者が自ら運転する場合(本人又は親族等所有の乗用自動車等。営業用は除く。)       (2)重度の身体障害者を乗せて、介護者が運転する場合(本人又は親族等が所有する乗用自動車等。ただし、これらの方が自動車を所有していない場合、重度障害者を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等。営業用は除く。)      ※重度の障害者とは…旅客運賃割引規則「第1種」障害者と同じです。  利用方法(1)ETC処理の場合(ノンストップの場合のみ)事前に有料道路事業者の設置する窓口へ必要な情報(ETCカード番号、車載器管理番号等)を登録した後、ETCノンストップ走行時に割引を適用。      (2)有人処理の場合(料金所係員による処理) 料金支払い時に身体障害者手帳を呈示のうえ確認を受ける。        (1)(2)ともに各市町村において、手帳に利用自動車(対象障害者1人につき1台に限る)、割引措置の有効期限等の記載を受ける必要があります。  適用範囲 各高速道路株式会社の管理する有料道路  割引率 通常料金の5割(ただし、端数が生じる場合は、10円単位で切上げ)  窓口 市町村 ※各地方道路公社や地方自治体が管理する有料道路の減免については、それぞれの道路管理者にお問い合わせください。 19ページ 思いやり駐車場利用証制度  内容 スーパーマーケットや公共施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進し、車いす使用者用駐車施設を本当に必要としている方が駐車しやすくなるように、平成21年8月から導入された制度です。    「人にやさしい福祉のまちづくり条例」に基づいて実施するもので、障害者、高齢者、難病患者、妊産婦の方で、県が定めた交付基準に該当する方に利用証を交付しています。    交付された「思いやり駐車場利用証」は、県と協定を締結した協力施設の思いやり駐車場を利用する際に、利用証が外から見えるように車のルームミラーにかけてご利用ください。    対象となる駐車場には専用のステッカーが掲示されています。   「思いやり駐車場」の詳しい情報は、県のホームページでご確認ください。   ※この利用証は、同様の制度を実施している他の府県及び市でも利用することができます。  対象者 「思いやり駐車場利用証」の交付を受けられるのは下記の方です。       身体障害者手帳をもっている方で、視覚障害の場合、1・2・3・4級  窓口 県庁障害政策課、県保健福祉事務所、市町村、市町村社会福祉協議会、群馬県身体障害者福祉団体連合会、群馬県手をつなぐ育成会     ※障害の程度等を確認するため、該当する手帳等をお持ちください。(妊産婦の方は母子手帳)     ※代理で手続きを行う場合は、代理の方の身分証明書(運転免許書等)が必要です。     ※必要な申出書は、各窓口にあります。(県のホームページからダウンロードすることもできます) ****************************************************** 利用証の全国的な利用(相互利用)について  利用証の利便性を高めることを目的に、全国の42府県(令和6年4月1日現在)が協定を結び、利用証の相互利用制度を実施しています。これによりそれぞれの地方公共団体で交付された利用証は、群馬県の思いやり駐車場をはじめ、相互利用を実施するすべての地方公共団体において利用できます。利用できる施設などの詳しい情報は、各府県のホームページをご覧ください。  ●地方公共団体における相互利用制度の実施状況(令和6年4月1日現在)  エリア名 地方公共団体 実地数の順  北海道・東北 岩手県、秋田県、山形県、福島県、宮城県 5県  関東 茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県 5県  甲信越・北陸 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 6県  東海 静岡県、三重県、岐阜県 3県   近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 6府県  中国・四国 島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛知県、高知県 9県  九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 8県 ****************************************************** 20ページ 駐車禁止除外指定車標章の申請 ※平成21年4月1日から、下肢不自由の障害の級別が「1級から3級の1までの各級」から「1級から4級までの各級」に変更になりました。  内容 身体障害者等で歩行が困難な方が現に使用中の車両及び患者輸送車その他専ら歩行が困難な者を輸送するための車両であって、その輸送に使用中のものを駐車禁止の規制対象から除きます。      ※国際シンボルマークを自動車に貼ることとは異なります  対象者 駐車禁止場所に駐車できる「駐車禁止除外指定車」標章の交付を受けられるのは下記の方です。     身体障害者手帳をもっている方で、視覚障害の場合、1級から3級までの各級及び4級の1  窓口  居住地を管轄する警察署、警察本部、ぐんま電子申請受付システム  ※必要書類  ・身体障害者手帳の写し≪2部≫  ・住民票の写し、その他住所を証明する書面≪2部≫ 国際シンボルマーク  障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークです。 【製作者注:この位置に障害者が利用できる建物、施設であることを示す世界共通のシンボルマークがあります。(ピクトグラムで車椅子に乗る人を表現したもの)注、終わり】 このマークは「すべての障害者を対象にしている」ものです。  以下に注意してください。 ・「駐車禁止除外指定車」とは異なります。 ・車に貼る場合、道路交通法上の規制を免れるものではありません。 ・駐車禁止場所への駐車は「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けてください。(→P21参照) ・障害者用駐車場への駐車要件は各駐車場管理者の判断となります。 ・デザインを変形して使ったり、本来の趣旨とは違って使うことはできません。  建築物にマークを設置する際は、バリアフリー新法や人にやさしい福祉のまちづくり条例などの設置基準に基づき使用することを推奨しています。 <ステッカー販売・問い合わせ先> 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会(JSRPD) 162-0052  東京都新宿区戸山1-22-1 TEL : 03-5273-0601 FAX : 03-5273-1523 ホームページ:日本障害者リハビリテーション協会 http://www.jsrpd.jp/ 国際シンボルマークについて  http://www.jsrpd.jp/static/symbol/index.html 重度心身障害者医療費の助成(福祉医療)  対象者 一定の所得未満の方で、下記のいずれかに該当する障害を有する方(市町村に申請し、福祉医療費受給資格者証の交付を受けることが必要です。)  (1)国民年金1級相当  (2)身体障害者手帳1・2級(複合する障害によるものを含む。)  (3)療育手帳A  (4)特別児童扶養手当1級  内容 病院などで医療を受けた場合に医療保険の自己負担分を助成します。  窓口 市町村(保険証と年金証書等の障害の程度を証する書類を持参して申請してください。) ※入院時食事療養費標準負担額は受診時に「標準負担額減額認定証」を提示した場合のみ助成対象となります。 ※市町村により対象者が異なる場合がありますので、詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。 ※令和5年8月1日から、一定の額以上の所得がある方に対し、所得制限が導入されました。詳細は以下県ホームページをご覧ください。(https://www.pref.gunma.jp/page/3167.html) 21ページ ヘルプマークの交付  内容 「ヘルプマーク」は、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方又は妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。    群馬県では、「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」に定める「障害者が必要な支援を求めやすい社会」を実現するための一助となるよう、ヘルプマークの普及に取り組んでいます。  対象者 群馬県内に居住している方で、ヘルプマークを提示することにより、援助又は配慮を必要としていることを周囲に知らせたい方  窓口 県庁障害政策課、県保健福祉事務所、市町村、心身障害者福祉センター、発達障害者支援センター、こころの健康センター、群馬県社会福祉協議会、群馬県身体障害者福祉団体連合会、群馬県精神障害者家族会連合会、群馬県知的障害者福祉協会、群馬県手をつなぐ育成会 ※窓口において所定の確認票にご記入いただきます。確認票を事前に記入して持参したい方は、県のホームページからダウンロードできます。 ※手数料は無料、1人につき1個限りです。 ヘルプカードの交付  内容 緊急連絡先や必要な支援内容などが記載された「ヘルプカード」は、障害のある方などが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障害への理解や支援を求めるためのものです。  ヘルプカードは、特に、聴覚障害や内部障害、知的障害の方など、一見、障害があるとはわからない方が周囲に支援を求める際に有効です。  群馬県では、「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」に定める「障害者が必要な支援を求めやすい社会」を実現するための一助となるよう、ヘルプカードの普及に取り組んでいます。   窓口 県庁障害政策課、県保健福祉事務所、市町村、心身障害者福祉センター、発達障害者支援センター、こころの健康センター、群馬県社会福祉協議会、群馬県身体障害者福祉団体連合会 ※窓口での配布のほか、県のホームページからダウンロードして使用することもできます。 ※手数料は無料、1人につき1個限りです。 22ページ ◉障害福祉サービス等の概要◉ 障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、地域社会の共生に向けて、障害のある人が、日常生活及び社会生活を安心して営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業その他の支援を総合的に行うための法律です。 支給決定の流れ 障害福祉サービスの利用を希望する場合には、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に申請して支給決定を受ける必要があります。 市町村がサービスの利用意向を聴取し、障害支援区分や本人・家族の状況、サービス等利用計画案などを踏まえて、サービスの支給量等を決定します。 申請者は、障害福祉サービス事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。 利用者負担のしくみ  利用者負担は、応能負担(最大でも1割負担)となっています。低所得の方等に配慮した軽減策が講じられており、主な軽減制度は次のとおりです。  区分 区分の説明 負担上限  生活保護 生活保護世帯に属する者 0円  低所得 市町村民税非課税世帯 0円  一般1 市町村民税課税世帯で、所得割16万円(障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円)未満の方 居宅で生活する障害児 4,600円 居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者 9,300円  一般2 上記以外の方 37,200円    【医療型個別減免】  医療型障害児入所施設や療養介護の利用に対して、20歳以上の入所者の場合は、市町村民税非課税世帯、20歳未満の入所者の場合は、全ての所得区分の方を対象として、定率負担の個別減免が行われます。 【高額障害福祉サービス等給付費等】  同じ世帯で障害福祉サービス等を利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険サービスを併用した場合、補装具の購入等をした場合、また、障害児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを併用した場合で、基準額を超えたときに高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます。 ※介護保険サービスの利用者負担の軽減(償還)  65歳に達する日前5年間にわたり、次の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた障害者であって、次の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護)を受けているもののうち、当該障害者が65歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」に該当し、65歳以降に利用者負担の軽減の申請をする際にも「低所得」又は「生活保護」(低所得等)に該当し、障害支援区分2以上であり、65歳まで介護保険サービスを利用してこなかったことが要件となります。 【補足給付】(支給決定時に20歳以上の施設入所者) 低所得等の人に、食費・光熱水費の実費負担について、手元に一定の額が残るよう、補足給付が行われます。 【補足給付】(支給決定時に20歳未満の施設入所者) 食費・光熱水費の実費負担について、地域で子どもを養育するために通常要する程度の負担となるよう、補足給付が行われます。 【補足給付】(グループホーム入居者) グループホームを利用する低所得等の人には、家賃の実費負担を軽減するため、月1万円を上限とする補足給付が行われます。 【食費の人件費支給による軽減】  通所施設では、低所得、一般世帯(所得割16万円未満)の場合、食費負担のうち人件費分が支給され、食材料費のみの負担となります。 23ページ 障害者総合支援法による自立支援給付 窓口:市町村  介護給付 訪問系 居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由の方又は重度の知的障害の方若しくは精神障害により行動上著しい困難を有し常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援、入院時の支援等を総合的に行います。 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方が外出する際、必要な情報提供や介護を行います。 行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動する際、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援 介護の必要性が高い方に居宅介護等の複数サービスを包括的に行います。  介護給付 日中活動系 生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 短期入所(ショートステイ) 介護を行う方が、病気・出産・事故・冠婚葬祭等により一時的に障害者を介護できなくなった場合入浴、食事の介護その他必要な支援を行います。  介護給付 居住支援系 施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日入浴、排せつ、食事の介護等を行います。  訓練等給付 日中活動系 自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。 自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行います。 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援A型 一般企業等での就労が困難な方に、雇用して就労機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援B型 一般企業等での就労が困難な方に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 就労定着支援 一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。  訓練等給付 居住支援系 自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 共同生活援助(グループホーム) 18歳以上の障害者が数人による共同生活を行い、家庭的な雰囲気のもと、日常生活における相談支援や食事・入浴等の介護を受けながら、地域で自立した生活をするための支援を行います。 宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 計画相談 地域相談 計画相談支援(特定相談支援) 障害福祉サービス等を適切に利用するための計画を作成します。 地域移行支援 地域定着支援(一般相談支援) 入所又は入院している障害者の地域における生活への移行や、障害者の地域での生活支援を行います。 児童福祉法による給付 窓口:市町村(障害児入所給付は、県(児童相談所)) 障害児 通所給付   児童発達支援 未就学の障害児に対し、通所により、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。   放課後等デイサービス 就学している障害児に対し、通所により、授業の終了後や休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。   保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。   居宅訪問型児童発達支援 通所が困難な障害児を対象に、居宅訪問による児童発達支援サービスを行います。 障害児 入所給付        福祉型児童入所支援 18歳未満の障害児を入所保護し、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識・技能の訓練を行います。   医療型児童入所支援 18歳未満の障害児を入所保護し、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識・技能の訓練及び治療を行います。 障害児相談支援 障害児通所支援を適切に利用するための計画を作成します。 児童発達支援センター 地域の中核的な支援機関として、未就学の障害児に対し、通所により、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 24ページ 県内事業所一覧 サービス名 HP一覧掲載の有無          県 前橋市 高崎市の順です。 居宅介護 有○ 有○ 有○ 重度訪問介護 有○ 有○ 有○ 同行援護 有○ 有○ 有○ 行動援護 有○ 有○ 有○ 重度障害者等包括支援 無- 無- 無- 生活介護 有○ 有○ 有○ 療養介護 有○ 無- 有○ 短期入所(ショートステイ) 有○ 有○ 有○ 施設入所支援(障害者支援施設) 有○ 有○ 有○ 自立訓練(機能訓練) 有○ 有○ 有○ 自立訓練(生活訓練) 有○ 有○ 有○ 就労移行支援 有○ 有○ 有○ 就労継続支援A型 有○ 有○ 有○ 就労継続支援B型 有○ 有○ 有○ 就労定着支援 有○ 有○ 有○ 自立生活援助 有○ 無- 無- 共同生活援助(グループホーム) 有○ 有○ 有○ 宿泊型自立訓練 有○ 無- 有○ 計画相談支援(特定相談支援) 有○ 有○ 有○ 地域移行支援・地域定着支援(一般相談支援) 有○ 有○ 有○ 児童発達支援 有○ 有○ 有○ 放課後等デイサービス 有○ 有○ 有○ 保育所等訪問支援 有○ 有○ 有○ 居宅訪問型児童発達支援 無- 無- 無- 福祉型児童入所支援 有○ 無- 無- 医療型児童入所支援 有○ 無- 有○ 障害児相談支援 有○ 有○ 有○ 児童発達支援センター 有○ 有○ 有○ 群馬県    https://www.pref.gunma.jp/page/202973.html 前橋市 https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/gyomu/4/4205.html 高崎市 https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010901125/ 25ページ ◉身体・知的・精神障害者共通事項◉ 短期入所事業  対象者 市町村の支給決定を受けた障害者(児)  内容 介護を行う者が、病気・出産・事故・冠婚葬祭などにより一時的に障害者を介護できなくなった場合、施設でお世話します。  費用 原則としてサービスにかかる費用の1割を利用者が負担  窓口 市町村 ※介護保険被保険者については、介護保険からの給付が優先となります。 ホームヘルパーの派遣  対象者 市町村の支給決定を受けた障害者(児)  内容 (1)入浴・排せつ・食事・通院等の身体介護 (2)調理・洗濯・掃除・買物等の家事援助 (3)生活に関する相談助言  費用 原則としてサービスにかかる費用の1割を利用者が負担  窓口 市町村 ※介護保険被保険者については介護保険からの給付が優先となります。 26ページ   ◉身体障害児者向け事業◉ 身体障害者手帳の交付  対象者 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方  内容 障害の程度によって1級から6級までに区分されます。この手帳はいろいろな福祉制度を利用するために必要なものです。  窓口 市町村 自立支援医療(更生医療)の給付  対象者 18歳以上の身体障害者手帳をもっている方(要判定)  内容 生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます。(角膜手術など)  費用 世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。  窓口 市町村  ★(星印)自立支援医療(育成医療)の給付 ★星印は児童のみを対象とした事業です。  対象者 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児で、治療により確実な治療効果が期待できる方  内容 生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます。(角膜手術など)  費用 世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。  窓口 市町村 ※更生医療と同様です。 特定医療(指定難病)の給付  対象者 厚生労働省により指定されている疾患により医療を受けている方 (※一定の診断基準及び重症度基準があります)  対象疾患(341疾患) ※以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。   厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html  内容 都道府県知事が指定した医療機関において上記疾患に関する保険診療を受けた場合に自己負担分を助成します。ただし、所得等に応じて、一部自己負担が生じます。  窓口 県保健福祉事務所・前橋市保健所・高崎市保健所 ガイドヘルパーネットワーク  社会生活上必要な外出をする場合に、目的地においてガイドヘルパーを派遣します。  対象者 重度の脳性麻痺等全身性障害者及び視覚障害者で、都道府県・指定都市間を移動する場合に、付添いの得られない方  費用 ガイドヘルパーの交通費等について、利用者の負担になります。  窓口 群馬県視覚障害者福祉協会 ○所在地 :371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター1階 ○電話番号:027-255-6677  ○FAX:027-255-6678 身体障害者補助犬の給付 訓練施設入所等により補助犬を使用する訓練を受け補助犬に必要な能力の認定後給付されます。  対象者 身体障害者手帳をもつ満18歳以上で主に次の要件に該当する方  盲導犬:視覚障害(1級)  窓口 県保健福祉事務所 27ページ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣  対象者 身体障害者手帳の内容が、次のいずれかの方 (1)視覚障害1級かつ聴覚障害2~4級 (2)視覚障害2級かつ聴覚障害2~3級 (3)視覚障害3級かつ聴覚障害2級  内容 盲ろう者(視覚障害及び聴覚障害の重複障害者)の意思伝達や日常生活、コミュニケーションの支援のため、専門知識を有する盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。  窓口 群馬県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事務所(特定非営利活動法人群馬盲ろう者つるの会) ○所在地:373-0853 太田市浜町66-47 ○電話:0276-30-3210  ○FAX:0276-47-9550 視覚障害者社会参加促進事業  対象者 身体障害者手帳をもっている視覚障害者  内容 視覚障害者、中途視覚障害者に対して自立した生活に必要な訓練を行います。  窓口 群馬県視覚障害者福祉協会 ○所在地 :371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター1階 ○電話番号:027-255-6677  ○FAX :027-255-6678 点字郵便物等の無料配達  点字郵便物及び特定録音物等郵便物については、無料で発送を行うことができます。(速達等の特殊取扱は有料になります。)  内容 点字郵便物(点字のみを掲げたものを内容とするもの)及び特定録音物等郵便物(盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、点字図書館、展示出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(日本郵便(株)が指定した施設〔※〕に限ります。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの)の料金が無料となります。 〔※〕日本郵便(株)のホームページ又はお近くの郵便局にてご確認ください。  利用条件 郵便物の表面の左上部(横に長いものにあっては、右上部)に「点字用郵便」の文字を明瞭に記載したうえで、内容品が確認できるよう開封のまま郵便局にて発送の手続きを行ってください。  窓口 各郵便局 点字図書・録音図書の貸し出し 視覚障害者を対象に、点字図書・録音図書の貸し出しをします。  対象者 視覚障害者(児)で点字図書館に利用登録した方  内容 文学・自然科学・社会科学・歴史地理・雑誌等の点字図書、録音図書(テープ・CD(デイジーCD図書を含む))及びDVD映画用音声解説CDの貸出を行います。  費用 無料  窓口 群馬県立点字図書館  ○所在地 :371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター3階 ○電話番号:027-255-6567    ○FAX:027-280-4103 デイジー(CD)録音図書再生機の貸し出し  視覚障害者がデイジー(CD)録音図書を聞くための再生機の貸し出しをします。  対象者 視覚障害者(児)で点字図書館に利用登録した方  品名 プレクストーク(PTN2またはPTN3)  貸出期間 3ヶ月(必要により延長は可能)  費用 無料  窓口 群馬県立点字図書館  ○所在地 :371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター3階 ○電話番号:027-255-6567    ○FAX:027-280-4103 28ページ 補装具費の支給  対象者 身体障害者手帳を持っている方、身体障害児、難病患者等(要判定)※難病患者等については、政令に定める疾病に限る  種類     障害区分 視覚障害    種目 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 ※注:介護保険法の定めるものと障害者総合支援法で定めるものが共通する場合、介護保険による貸与が優先されます。   支給額 補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額  窓口 市町村 日常生活用具の給付・貸与  内容 原則として、在宅の身体障害者・児、難病患者等に対し、日常生活用具を支給します。ただし、程度により給付できる品目が異なります。   障害区分 視覚障害 品目 視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ(聴覚と重複)、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器、情報・通信支援用具等  共通 火災警報器、自動消火器等  貸与 福祉電話、ファックス等  共同利用制度 視覚障害者用ワードプロセッサー(点字図書館・身体障害者福祉センターに設置) ※市町村によって、給付品目が異なる場合があります。   費用 一部負担していただくことがありますので、市町村にお問い合わせください。  窓口 市町村 障害者のパソコン相談・機器体験  内容 (1)相談窓口:パソコンや障害者向け機器・ソフトの紹介、パソコン使用上の相談などを電話、FAX、メールで受け付けます。 (2)機器の体験:インターネットが利用可能なパソコンを設置。障害者向け機器も接続されており、自由に体験できるほか、機器購入の際のアドバイスを行います。  開館日 月~金曜日=午前9時~午後5時 ※閉館日=土、日曜日、祝日、年末年始  窓口 群馬県障害者情報化支援センター ○所在地  :371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター2階 ○電話・FAX :027-251-7129 ○ホームページ:https://gunmasin-hp.normanet.ne.jp/siencenter. htm ○メール :gunmakenshinren1@xp.wind.jp 在宅重度身体障害者出張パソコン講習  内容 ○在宅の重度身体障害者に対し自宅に講師が訪問し、パソコンの基礎的操作の講習を行います。      ○受講者のほか、講師希望者も随時受付けています。  受講条件 次の全てを満たす方は受講できます。 (1)1級の身体障害者手帳を有する      (2)群馬県内に居住(施設入所者を除く)      (3)パソコン初心者  講師条件 次の全てを満たす方は講師になることができます。  (1)パソコン操作の基礎的知識がある  (2)現にインターネットを利用し、自分のメールアドレスを持っている  (3)障害者福祉に対し、理解と協力の意思がある  窓口 群馬県障害者情報化支援センター ○所在地  :371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター2階 ○電話・FAX :027-251-7129 ○ホームページ:https://gunmasin-hp.normanet.ne.jp/siencenter.htm ○メール   :gunmakenshinren1@xp.wind.jp 29ページ その他各種事業 障害者福祉ホーム 窓口:市町村  家庭環境、住宅事情等の理由によって現に住居を求めている障害者に、独立した生活を営む場を提供します。 地域活動支援センター 窓口:市町村  障害者総合支援法に基づき市町村が地域生活支援事業として実施する事業で障害のある人が通い、創作活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を図ります。 障害者福祉ホーム https://www.pref.gunma.jp/02/d4210016.html 地域活動支援センター https://www.pref.gunma.jp/02/d4210124.html 30ページ ◉各種施設◉ 身体障害者福祉センター  身体障害者福祉に関する各種相談・講習・機能訓練等を行います。 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 の順です。 前橋市総合福祉会館 371-0017 前橋市日吉町2-17-10 027-237-0101 高崎市総合福祉センター 370-0065 高崎市末広町115-1 027-370-8822 高崎市心身障害者会館 370-0035 高崎市柴崎町1746-1 027-346-8109 桐生市総合福祉センター 376-0006 桐生市新宿3-3-19 0277-43-0183 太田市総合健康センター 373-0817 太田市飯塚町1549-1 0276-48-9090 点字図書館  視覚障害者のための各種相談、点字・録音図書の制作、貸出、点訳・朗読奉仕員などのボランティアの養成等を行っています。 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号の順です。 群馬県立点字図書館 371-0843 前橋市新前橋町13-12群馬県社会福祉総合センター3階 027-255-6567 FAX027-280-4103 桐生市立点字図書館 376-0006 桐生市新宿3-3-19 0277-45-0086 FAX 0277-46-4166 県立補装具製作施設 義肢、車いす、その他の補装具の製作又は修理を行います。 施設名 郵便番号・所在地 電話番号 FAX番号の順です。 群馬県立義肢製作所 371-0843 前橋市新前橋町13-12群馬県社会福祉総合センター2階 027-255-6853 FAX027-255-6854 ふれあいスポーツプラザ 障害者及び高齢者がいつでも安心して利用できる総合スポーツレクリエーションセンターです。  所在地 379-2214 伊勢崎市下触町238-3  電話 0270-62-9000  開館時間 9:00~20:00(ただし、プールの使用は10:00~19:00、7・8月は19:30まで)  休館日 月曜日、祝日の翌日、第2火曜日及び第4火曜日、年末年始(12月28日~1月4日)  施設内容 屋内プール、体育館、卓球室、トレーニング室、陸上競技場、アーチェリー場、テニスコート  利用料 障害者とその介護者は無料。65歳以上の人は一般の半額相当。 ゆうあいピック記念温水プール 障害者及び高齢者がいつでも安心して利用できる屋内プールです。  所在地 377-0006 渋川市行幸田3011  電話 0279-25-3033  開館時間 5月から9月 9:00~20:00(プール利用時間は、9:00~18:50)       10月から4月 10:00~19:00(プール利用時間は、10:00~17:50)  休館日 月曜日、祝日の翌日、年末年始(12月28日~1月4日) 、10月~4月は火曜日も休館  施設内容 メインプール(25m×5コース)、サブプール(重度の方でも利用できる浅いプールです。)  利用料 障害者とその介護者は無料。65歳以上の人は200円。 31ページ 令和6年7月 発行 群馬県健康福祉部 福祉局 障害政策課 TEL:027-226-2634 社会参加推進係 027-226-2636 支援調整係 027-226-2638 地域生活支援係 027-226-2632 施設利用支援係 027-897-2648 精神保健室 精神保健・発達支援係 027-226-2640 精神保健室 精神医療係 FAX:027-224-4776 ※本冊子のデータ(訂正等の情報を含む)は、県HPに掲載します。 URL:http://www.pref.gunma.jp/(トップページ>健康・福祉>障害児・障害者>お知らせ)